風俗営業の種類|愛知県の風営法・風俗営業許可申請なら申請ならTSパートナー行政書士事務所

風俗営業の種類

以下の営業を始める際には風俗営業の許可が必要となります。つまり許可を取得するまで営業をしてはいけないことになっています。
(注意 許可申請書を提出してから、許可が下りるまで通常40日から60日ほどかかります。)

 

接待飲食等営業

1号 客にダンスをさせ、接待・飲食させる営業 キャバレー
2号 客の接待をし、客に遊興・飲食をさせる営業 カフェ、料亭、クラブ、ラウンジなど
3号 客にダンス・飲食をさせる営業 ナイトクラブ、ディスコなど
4号 客にダンスをさせる営業 ダンスホール、ダンス教室(政令で定める資格、能力を有する者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業は除く)
5号 客に飲食させる営業で、照度を10ルクス以下として営業するもの 低照度飲食店
6号 客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、5平方メートル以下の客席で営業するもの 区画席飲食店

 

接待の定義とは警察庁生活安全局長通達において、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう、としています。

 

具体的には、特定の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、客に歌うことを勧め、その客の歌に手拍子をとり、拍手をし、褒めはやしたり、客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為等について列記されています。 

 

したがって、スナック、バー、居酒屋、割烹等の名称に拘わらず、このような「接待行為」を伴う営業が常態の場合は、風俗営業の許可を取得しなければなりません。

 

接待をしない場合でも次のようなお店を始めるとき、許可は不要ですが営業開始の届出が必要です。(深夜酒類提供飲食店営業)主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業する場合

 

 

遊技場営業

7号 設備を設けて、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 麻雀屋、パチンコ屋
8号 スロットマシーン、テレビゲーム機などを設置し、客に遊技させる営業 ゲームセンター

 

 

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