風俗営業許可の基準(地域に関する基準)|愛知県の風営法・風俗営業許可申請なら申請ならTSパートナー行政書士事務所

風俗営業許可の基準(地域に関する基準)

営業所の地域(場所)についての基準(都道府県条例で規定)住居系地域は原則禁止。学校・病院からの距離規制など
(愛知県条例による)

 

許可できない地域

第一種地域

第二種地域

第三種地域

第四種地域

第五種地域

1号営業

×

×

2号営業

×

3号営業

×

×

4号営業

×

×

5号営業

×

6号営業

×

7号営業

×

8号営業

×

×…許可できない地域 ○…許可できる地域

 

許可できない区域

許可できる地域であっても、営業所から次表の距離内に上欄の施設があると許可できません。

第二種地域

第三種地域

第四種地域

第五種地域

大学以外の学校

保育所

病院

有床診療所

大学以外の学校

保育所

病院

有床診療所

1号営業

100m

50m

70m

30m

距離規制なし

2号営業
3号営業
4号営業

 

 

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