風俗店営業許可を取るまでのスケジュール(スナックの場合)
許可までの流れ(スナックの場合)
お客様とお聞取りの面談
(店舗の実測)
許可申請にあたり、店舗の面積、平面図、照明設備、音響設備等の図面の添付が要求されているので実測に2時間程度かかります。
必要書類の準備
(必要書類)
住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・お客様の証明写真(2枚)・店舗貸主さんの使用承諾書(または契約書)、賃貸される建物の登記事項証明書(登記簿謄本)をお客さまに用意していただきます。なお当事務所への委託も可能です(但し使用承諾書の交付はお客様にお願い致します)。
申請(風俗営業の許可、保健所への営業許可)
申請手数料 27,000円(パチンコ店は 27000円+20円×遊技台数)
(行政書士の報酬額は別途かかります。)
店舗での保健所の実地検査
店舗での風俗営業についての実地検査
保健所の営業許可書交付
(許可書のコピーを風俗営業の許可申請を行った警察署に提出します。)
風俗営業の許可申請書交付
注意1 後述のとおり店舗設備に関しても規制がありますので、設計の段階で行政書士へ確認をしてください。完成してから取壊す部分がでたり、許可が取れない店舗であることがわかるのは切ないものです。
注意2 愛知県ではお店の名前に性を連想させる名称を使うことはできません。例えば「キッス」は使用できません。夜の街には「キッス」の名前のついたお店がありますが、これは愛知万博以前に申請したものであり愛知万博開催を契機に町の浄化を目的に規制が厳しくなりました。
注意3 店舗完成前でも申請はできます。これは申請の際に店舗の設計図面を元に申請し風俗営業の店舗の実地検査の際に完成した書類と差し替えをすることができるからです。
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