風営法の許可・届出の申請をご検討されている方へ
例えば、このようなお悩みはございませんか?
●開業手続きがわかりにくい
●事務所の開設をどうすればいいのか
●どんな許可が必要なのか
●警察へ行ってどのような対応をするのか
●開業後のサポートも頼みたい
ご面倒な申請手続き一式を行政書士がサポートします。
当事務所は、店舗や事務所用の物件探しから開業手続きも致します。
各種許認可や法人設立、融資のご支援などのサポートも可能です。
開業後の様々な問題や法務的なご相談にも
誠心誠意対応させていただきます。
風俗営業許可について
接待飲食店のうち社交性の高い施設(クラブ・キャバクラなど)や、遊戯場営業(ゲームセンター・パチンコ・麻雀など)を「風俗営業」といい、これらの事業を営むには地域の公安委員会の許可を得る必要があります。
風俗営業法で、どのような業種が定められているのか ⇒「風俗営業の種類」を確認ください。
申請手続きは意外と大変なのです!
警察は取り締まることが本業だということを理解しましょう。
許可の要件をクリアしていること!
@人的要件(申請者または管理者)、設備や内装に関するA構造的要件、禁止地区でないことのB場所的要件をクリアしていることが必要です。
申請書と共に図面の提出が必要!
図面作成には高度な技術や知識、経験が必要です。
営業場所の検査をクリアすること!
図面の作成時に細かく計測する必要があります。不備があると何度も再調査があり時間的なロスが大きいです。
↓ そこで、行政書士がお役に立ちます! ↓
要件のご相談から検査の立ち会いにもトータルにサポートいたします。
窓口で何度も突き返されたり、再調査を何度も受けたりするのは避けられます。
許可申請にかかる時間を行政書士に任せ、本来の準備業務に充ててください。
TSパートナー行政書士事務所の特徴
愛知県内は出張相談無料(夜間・休日OK)
県内については無料でご希望の時間にお伺いします。
夜間や休日の場合でも事前のご予約により対応させていただきます。
トータルにサポート
融資のご相談、営業の許認可、会社設立、清算手続、取引や契約書類の作成など事業運営する上での法的なサポートはまるごとお手伝いさせていただきます。
また、必要に応じて各種専門家とも連携を図りお客様のご要望にお応えします。
きめ細かいサポート
たとえば仕事が忙しくて夜間しか時間が空かない場合でも、面談や書類の受け渡しについての時間は柔軟に対応させていただきます。
また、公的機関への交渉や書類の受け渡しはもちろん、各種の公的証明の発行手続きも当事務所にて行います。
風俗・飲食店営業に関する無料相談を実施中です!
出張相談にも対応!お電話もしくはメールにてお問い合わせ下さい。
TEL:0566-91-4424
電話受付 10:00〜20:00(日・祝 除く)
TSパートナー行政書士事務所 〒444-1334 愛知県高浜市春日町3丁目1-13-301
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