飲食店営業許可を取るまでのスケジュール
1.事前相談
これから店舗を建築する、増改築するという場合には、設計図面等書類を持って何はともあれ保健所に行きましょう。あなたが予定している店舗施設が、施設基準を満たしていない可能性があります。
図面を担当者に見てもらって、何か問題があるか、問題があるとすればどうすれば条件をクリアできるか、前もって判断を仰ぎましょう。
また水道水以外の水を営業上使用する場合には、水質検査を依頼しましょう。
2.申請/検査日の打ち合わせ
申請は営業予定日の2週間ほど前には済ませましょう。
このときに、施設検査日を決定します。
提出書類は以下のとおりです。
・営業許可申請書
・営業施設の構造仕様書
・営業施設付近の見取り図
・設備の配置図
・登記事項証明書(申請者が法人の場合)
・水質検査結果証明書(水道水以外の水を使用する場
合)
・食品衛生責任者の資格を証する書面
*食品衛生責任者について
店舗ごとに「食品衛生者」を置かなければなりません。複数の店舗の食品衛生者を兼ねることはできません。食品衛生責任者になるには、調理師・栄養士・医師等の資格が必要ですが、資格のない方でも講習を受けることにより、食品衛生責任者になることができます。
*申請手数料は、16,000円(喫茶店営業は9,600円)です。
申請時に納めます。
(行政書士の報酬額は別途かかります。)
3.施設検査
店舗が法律(条例)で定める基準を満たしているかを職員が検査します。
営業者は立ち会う必要があり、職員から説明を求められることもあります。
基準に適合しない場合は、それを改善し、再検査ということになります。
4.許可証交付
検査をクリアすれば、数日後に許可書が交付されます。
これで営業を開始できます。
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