保護対象施設|愛知県の風営法・風俗営業許可申請なら申請ならTSパートナー行政書士事務所

保護対象施設

一団地の官公庁施設 公庁施設の建設等に関する法律第2条第4項で定められている施設
学校 学校教育法第1条で定められている学校(大学及び幼稚園を含む。)
図書館 図書館法第2条第1項で定められている図書館
児童福祉施設 児童福祉法第7条で定められている施設
病院 医療法第1条の5第1項で定められている病院
有床診療所 医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所
公民館 社会教育法第5章で定められている公民館
都市公園 都市公園法第2条第1項で定められている公園

 

※ 営業できない場所は、広告・宣伝の制限場所にもなっています。

 

 

 

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